1958-07-04 第29回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
次に第五条、第七条を削除して、オープン・シヨップ規定、逆締めつけ規御定、団体交渉の範囲制限をなくすべきであります。 内容の御説明はほぼ以上でありますが、これを要するにこの改正案は三公社五現業及び地方公営企業の労働者の労働基本権を確立し、正しい労使関係の上に立って、労働争議の迅速かつ公正な調整をはかることによって公共の福祉を増進し、かつ擁護する目的を持っているわけであります。
次に第五条、第七条を削除して、オープン・シヨップ規定、逆締めつけ規御定、団体交渉の範囲制限をなくすべきであります。 内容の御説明はほぼ以上でありますが、これを要するにこの改正案は三公社五現業及び地方公営企業の労働者の労働基本権を確立し、正しい労使関係の上に立って、労働争議の迅速かつ公正な調整をはかることによって公共の福祉を増進し、かつ擁護する目的を持っているわけであります。
この意味合は地方公務員たるものの性格から見まして、クローズド・シヨツプ制或いはユニオン・シヨツプ制をとるということは適当でありませんのでオープン・シヨップ制で行くのだということを現わす必要がありますから、ここにかような條文を特に設けておるわけであります。
それが一つ、それから次には第四條のオープン・シヨップの問題であります。労働組合法との権衡から申しましてもこういつたことは実際の運営に任せるのが一番至当であろうかと思うのであります。
第二章におきましては、職員の組合の民主性、自立性を保障するための規定を設けると共に、公共企業体の廣く國民に開放されるべき性質よりいたしまして、オープン・シヨップ・システムを規定しております。
そのまず第一番に考えられる点は、すなわちクローズド・シヨップ制を否定いたしまして、いわゆるオープン・シヨップでの形をとらしめようと、あえていたしておる点であります。
かような点から考えましても、かような点の修正、すなわち專賣公社を除く問題、あるいは五條に盛られましたところのオープン・シヨップ性をとろうとしている点、すなわち労働組合員と労働組合員にあらざる者の待遇その他に対する條件がまつたく同一である点、先ほど申し上げまするように、わが國の今日の初期の労働運動の時代におきましては、労働運動を育成助長する体制を政府はとらるべきでありまして、かようなことをとられることは
從いましてそういう本法律案に一貫する一つの矛盾の一番の根拠をつくつたものは、組合を結成しもしくは結成せずとか、組合に加入しもしくは加入しないことができるというような、一つのオープン・シヨップ的な取扱い方の中に、しかもこのことをわざわざ條文の中に明記したことによつて、組合に加入しないでも労働者の利益は守られ得るものであるという錯覚を與えることになる危險性が、多分に内包されておるわけでありまして、この点
○増田國務大臣 この点はもう中原委員とはしばしば質問應答を重ねたところでございまして、職員の代表者と書いてございますが、こういう書き方はたとえば九條にもございますし、その他至るところにあるわけでございまするけれども、要するにオープン・シヨップ制を確定した以上は、組合の代表者というふうには、立法の体裁上書き得ないわけで、こういうふうに相なつておる次第でございます。
、要するにこれはオープン・シヨップから來ておるところの精神がここに來ておると思うのですが、「組合に加入しなかつたことをもつていなかる不利益な取扱を受けない。」ということは、これは極端過ぎると思います。職員が組織するいわゆる労働組合が組合の利益を図ることは当然である。
第二章におきましては、職員の組合に民主性、自立性を保障するための規定を設けますとともに、公共企業体の廣く國民に開放すれるべき性質より、オープン・シヨップ制を規定し、さらに公共企業体の運営を正常に確保する必要上、職員の組合に加入し得ない者の範囲を明らかにしておるのであります。
○説明員(和田勝美君) 第四條のオープン・ショップに関します委員長の御質問でありますが、オープン・シヨップ制をここに採りましたのは、先日労政局長から御説明申上げた通りであります。委員長が今お話になりましたように、組合の実力は、現在の國鉄の労働組合におきまするように実質的に一つしがなくて、それは全部の組合員を包含している。
○委員長(山田節男君) それから第四條はこの間の政府委員の説明によるとオープン・シヨップ・システムを採用したのだ、こういうことを言つております。オープン・シヨップ・システムというのは、これは私は草案を作る場合に非常に誤解されていると思う。オープン・シヨップというのは、これはアメリカでも古くから経驗していて、一面においてはいわゆる労働の組織化を排撃する。
さように考えましたので、私どもは法文がかりにオープン・シヨップでありましても、実質的には組合といたしまして全職員を組合員にいたしたいという考え方から、この第二項については非組合員の保護規定である。かように解釈をいたしまして、このことは必要はないのではないかと考えた次第でございます。これが組合全体に適應するものであれば、このままでもよろしいかと、こういうふうに考えた次第でございます。
○米窪國務大臣 この問題はいわゆるクローズド・シヨップを原則とすべきか、オープン・シヨップでもよろしいかという問題に結局は根本はなる。この點についてはまだ政府としては、勞働政策としてどちらがよいか、あるいはその中間のユニオン・シヨップがよいかということは、まだ態度をきめておりません。